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中国商標法の第5次改正から見る商標戦略レイアウト

 

画像出典:shutterstock、Top Photo Group

中国商標法改正草案は2025年12月23日、第14期全国人民代表大会常務委員会第19回会議の審議に提出された。改正草案は全9章84条で構成され、商標登録の規範化、商標付与手続きの最適化、商標管理の強化、商標専用権保護の強化に対して修正・充実化が行われた。悪意のある商標登録出願の具体的な状況と処罰の幅を明確に規定し、商標代理機関、商標代理従事者に対する規制を強化し、正当な理由なく連続して3年間使用されない登録商標は、商標が取り消される可能性がある。中国の新商標法改正に伴い、中国市場での商標出願を意図する場合、異なる段階での商標レイアウトにより注意を払い、「使用志向」からの商標管理を徹底しなければならない……

中国商標法は1983年の施行から現在に至るまで、順次4回の改正を経てきた。社会主義市場経済の発展を推進する上で積極的な役割を果たし、2024年末時点で中国の累計商標登録出願数は8,352万件、有効登録商標は4,977万件に達し、いずれも世界第1位となっている。それと同時に、中国の商標分野ではいくつかの新たな問題が浮上している。禁止しても絶えない悪意のある商標登録行為、商標の「登録重視・使用軽視」現象が非常に蔓延し、商標の不当使用の手口が絶えず刷新され、加えて商標侵害が高止まりし、商標登録者の過度な権利主張、悪意のある訴訟の乱れが時折発生しており、これらが今回の中国商標法改正を促した。

中国国家知識産権局の申長雨局長は、この商標法改正は商標界の実務問題の解決を志向し、中国の商標登録、管理、保護制度の充実に焦点を当て、さらに商標実務における一部の成熟した手法を法律レベルへと引き上げたと指摘した。

商標登録の規範化の面では、商標法改正草案は専用の章を増設し、これまで各章に分散していた商標登録の要件を集中的に規定し充実させた。使用を目的とせず、正常な生産・経営の必要性を明らかに超えて商標登録を出願する場合は、登録を認めないことを明確にした。著名商標の保護強化を明確にし、非同一・非類似の商品において他人の登録済み著名商標を冒認出願(先取り登録)することの禁止を、登録の有無にかかわらず冒認出願を禁止するよう拡大した。

商標付与・権利確定手続きの最適化の面では、改正草案は手続き中止の要件を強調した。商標付与・権利確定の関連審査・審理手続きにおいて、先願権利の確定が審査中の他の案件の結果に依拠しなければならない場合は、一般的に審査・審理を中止しなければならない。

商標管理の強化の面では、改正草案は規定を追加し、公衆を誤導する方法で登録商標を使用した場合、商標法執行を担当する部門が期限を定めて是正を命じることを明確にした。期限を過ぎても是正しない場合は、5万元以下の罰金に処し、情状が重い場合は、国務院商標管理部門がその登録商標を取り消す。このほか、商標代理機関、商標代理従事者に対する規範を強化した。

商標専用権保護の強化の面では、改正草案は商標侵害行為の調査・処罰を強化し、商標侵害が犯罪の疑いがある場合の移送、協同処理の規定を追加した。同時に、悪意を持って商標訴訟を提起した場合は、法に基づき処罰を与え、損失をもたらした場合は法に基づき民事責任を負うことを明確にした。

工業総会は先日、「企業イノベーションとブランド戦略セミナー」のオンラインイベントを開催し、中国の匯仲法律事務所の知的財産権紛争解決業務責任者である蘇志甫氏を招き、新たな情勢下における中国大陸での商標レイアウト・権利確定実務の焦点を共有した。蘇志甫氏は、商標法改正後、新たな商標出願・登録の難易度は以前より増し、登録済み商標の維持と商標権保護のハードルがいずれも高くなったと指摘する。知名度の高い商標に対してはより強力な保護が与えられ、意図的に違反を犯す商標侵害使用行為は、より深刻な法的結果に直面することになる。草案では悪意のある商標登録と誤導的な使用の状況を明確に定義しており、商標の冒認出願、退蔵(買い占め)、他人の有名ブランドの模倣、または公共リソースの乱用などの行為が含まれる。悪意のある商標出願人に対し、行政処罰の上限は10万人民元(以下同)と制定される予定であり、違法行為を幇助した代理機関に対する罰金の上限はさらに20万元に引き上げられ、悪質な場合は業務停止またはライセンスの取り消しに直面する。このほか、新たに導入された「誤導的使用」の罰則は、公衆を誤導する商標使用行為に対し最大5万元の罰金を科す権限を法執行部門に与え、情状が重い場合は登録を取り消すことができる。

「撤三(3年不使用取り消し)」の新規則を公布、商標出願の乱用を阻止

2025年、中国知識産権局は「連続して3年間使用されていない登録商標の取り消し」(略称「撤三」)制度に対して重大な改革を実施した。今回の調整は、長年踏襲されてきた「立証責任の転換」ルールを打ち破り、出願人に体系的な調査報告および証拠の提出を義務付け、商標権保護が「実体審査」の新たな段階に入ったことを示している。『商標法実施条例』の規定に従い、出願人は取り消し理由の中で説明しなければならない。被出願商標が正当な理由なく連続して3年間使用されていない関連状況、およびインターネットの検索結果、市場調査報告などの、被出願商標が3年間使用されていないことの初期調査証拠を添付して送付する。

2025年に発表された『連続して3年間使用されていない登録商標の取り消し出願』のガイドラインに基づき、出願人が取り消し手続きを提起する際は「初期調査証拠」を提出しなければならない。これは、原告がクロスプラットフォームの検索スクリーンショット(淘宝、微信、京東など)または実地調査報告を提供しなければならないことを意味する。被告となる場合は、商標が未使用と判定されるのを防ぐため、実際に使用されているロゴと登録時のデザインが顕著な特徴において一致していることを確保する必要がある。

商標の「撤三」制度は3年間使用されていないゾンビ商標を整理するものであるが、中国商標の「退蔵して使用しない」状況に対し、商標法改正後は「5年ごとに商標の使用状況を説明する」と規定され、将来的に悪意を持って商標を退蔵する空間は極度に圧縮され、空いた標章の空間は、真に研究開発と市場能力を持つ革新的な企業へと流れることになる。

異なる段階での商標レイアウトの提案

中国市場での商標レイアウトについて、蘇志甫氏は、商標の「出願登録」の初期レイアウト段階において、企業は商標の「先天的品質」の向上と冒認出願リスクの予防に重点を置くべきだと提案する。重要な商標のデザインは高度な独自性と顕著性を追求すべきであり、かつ正式に出願を提出する前に厳格な機密保持措置を講じ、関連情報が公開されないように確保しなければならない。次に、出願前には十分かつ全面的な商標検索を行い、起こり得る先願登録の障害を識別し、あらかじめ排除しておく必要がある。区分の選択においては、業務発展のニーズに対して核心となる区分の正確なターゲティングを行うべきである。最後に、企業は同期する使用行為に対して慎重な決定を下す必要があり、出願の当初から完璧な証拠保存体制の構築を開始しなければならない。

商標が付与・権利確定の紛争手続きに入った時、訴訟の攻防の重心は商標の「登録可能性」に対する全方位的な論証にある。企業はまず異議申し立て、無効宣告の理由、または行政審査意見に対して十分な評価を行うべきである。実質的な論証においては、標章の構成要素の全体構成と局部的特徴(標章の意味や先願商標との類似性を含む)を分析する必要がある。同時に、商標の実際の使用状況を反映する証拠を提出し、市場構造と関連公衆の普遍的な認識を組み合わせて説明を行うべきである。このほか、係争商標自体の市場価値、社会への貢献、および登録者の出願時の主観的な悪意または善意の程度は、いずれも権利確定訴訟において鍵となる反論と論証の次元である。

商標保護の段階では、戦略は「権利の安定性」と「侵害判定」をめぐって展開されるべきである。起訴前に権利商標自体の安定性を確認し、権利の瑕疵によって反撃を受けるのを避けなければならない。侵害の可能性を判定する際は、標章の全体要素の類似性を比較し、標章自体の顕著性、権利商標の使用状況と知名度を考慮すると同時に、告発された行為が正当な使用の範疇に属するかどうかを評価する。法的責任の負担については、告発された侵害者側の主観的悪意の程度を論証することに重点を置き、損害賠償に対して計算可能な程度の請求根拠を提示し、同時に立証状況が十分であることを確保して賠償主張を裏付ける必要がある。

データ出典:

  1. 2025/12/23、中国全国人民代表大会「商標法改正草案の審議提起」。
  2. 2025/12/27、中国全人代網:「商標法(改正草案)意見募集」。
  3. 2025/10/30、工業総会開催「企業イノベーションとブランド戦略セミナー」オンラインイベント、蘇志甫プレゼン資料。

編集部からの注記:本文は中国語で作成され、Google Gemini AIによって翻訳されました。翻訳内容に相違がある場合は、原文を優先するものとします。原文はこちら:從中國商標法第五次修法看商標策略佈局